託児所の開設について
託児所を開設するためには、保育所(保育園・保育施設)の手続きをする必要があります。
託児所を開設するための保育所としては、認可保育所と認可外保育所がありますので、どちらの保育所で手続きを進めるのかをまずは考える必要があります。
認可保育所では児童福祉法に基づいた基準と各自治体によって設けられた基準をクリアしなければなりませんので、資格を持った保育士や保育所の面積など様々な条件をクリアできそうかどうか検討しなければなりません。
認可外保育所では厳しい条件をクリアしなければならない認可保育所と違って開設するためのハードルはそこまで高くはありませんが、各自治体への届出手続きが必須にはなっていますので注意が必要です。立ち入り調査などもありますので、運営方法に問題がある場合は是正勧告や場合によっては営業停止に追い込まれることもあります。まっとうに運営している分には問題ないとはいえ、人の命を預かる仕事になりますので、認可外と言ってもしっかりとした体制を整えなければなりません。
埼玉で保育事業を行うには、許可申請が必要です。
しかし、ご自身で申請するには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、埼玉の行政書士に代行依頼してみませんか!?
私達は、埼玉の行政書士事務所で業界最安心を目指しています!
埼玉での保育園・保育所の設置、開設の手続き代行
※埼玉で保育園や保育所を始めるには、自治体に許可申請する必要があります
保育所 保育園 認可申請 | ![]() |
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小規模保育事業 認可申請 | ![]() |
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認可外保育施設 設置届 | ![]() |
認証保育所 設置申請 | ![]() |
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保育園・保育所(小規模保育園・小規模保育施設)の事業者様のために
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埼玉の行政書士がベストを尽くします
埼玉での申請の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話にてお問い合わせください。このときに、お客様の埼玉での事業形態が認可なのか認可外なのか等を判別いたします。その後、メールなどで具体的な情報や代行の流れをやり取りさせていただきます。
STEP2:市区町村への事前協議
埼玉での認可保育園・認可保育所の設置については、設置予定の市区町村と事前に協議する必要があります。市町村の保育計画等に適合しているかどうかが重要になりますので、非常に慎重に行う必要があります。
STEP3:都道府県への事前協議
保育園や保育所の認可申請については、埼玉など都道府県が管轄となっておりますので、市区町村への協議だけでは不十分であることがございます。設置のためには保育所設置認可基準というものを確認します。
STEP4:施設整備の施工等
埼玉との事前協議が進むまで、施設整備の施工等を進めることは認められていません。事前協議を整えた後に、資金計画、予算に合わせた工事を施工していくことになりますので、ご注意いただければと思います。
STEP5:設置認可申請
小規模を含む保育園や保育所の設置認可申請は、各市町村を通じて埼玉など都道府県に申請することが基本となっております。その後、完成前に検査を受け完了届を提出するなどの手続きも必要になります。
STEP6:認可申請完了
問題なく進んだ際は、設置認可が埼玉など都道府県から得られることになります。認可指令書というものの交付を受け、ようやく実際に埼玉で保育園・保育所を開所していくことができるようになります。