保育所・保育園・保育施設の分類
保育所(保育園・保育施設)は、大きく二つに分類することができます。
一つ目は、自治体によって認可を受けた認可保育所(認可保育園・認可保育施設)です。
認可保育所は自治体が児童福祉法に基づく国の基準によって審査をし、地域の状況や自治体の計画に沿うように設置がされる保育所のことです。
認可保育所は運営のための補助金などが国や都道府県、市区町村などから出るため、初期費用が少なく魅力的に思えますが、基準さえ満たせば誰でも設置できるというものとも違い、その自治体の状況が非常にかかわってくると言えます。
運営主体によって公立の認可保育所と私立の認可保育所に分類することもでき案巣が、私立の場合は社会福祉法人などが公共の福祉にかかわる母体が運営していることが多いようです。
二つ目は、自治体の認可を受けていない認可外保育所です。無認可保育所と呼ばれることもあるようです。
認可外保育所は、自治体の認可を受けずに各施設ごとに独自の運営を行っている保育所のことで、名前から勘違いしてしまう方もいらっしゃるかと思いますが、決して違法保育所というわけではありません。
国などからの補助金がない分すべての資金を運営者がやりくりしなければなりませんが、自治体に縛られない運営をすることができるため、あえて認可をとらないという保育所もございます。
埼玉で保育事業を行うには、許可申請が必要です。
しかし、ご自身で申請するには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、埼玉の行政書士に代行依頼してみませんか!?
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埼玉での保育園・保育所の設置、開設の手続き代行
※埼玉で保育園や保育所を始めるには、自治体に許可申請する必要があります
保育所 保育園 認可申請 | ![]() |
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小規模保育事業 認可申請 | ![]() |
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認可外保育施設 設置届 | ![]() |
認証保育所 設置申請 | ![]() |
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保育園・保育所(小規模保育園・小規模保育施設)の事業者様のために
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埼玉での申請の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話にてお問い合わせください。このときに、お客様の埼玉での事業形態が認可なのか認可外なのか等を判別いたします。その後、メールなどで具体的な情報や代行の流れをやり取りさせていただきます。
STEP2:市区町村への事前協議
埼玉での認可保育園・認可保育所の設置については、設置予定の市区町村と事前に協議する必要があります。市町村の保育計画等に適合しているかどうかが重要になりますので、非常に慎重に行う必要があります。
STEP3:都道府県への事前協議
保育園や保育所の認可申請については、埼玉など都道府県が管轄となっておりますので、市区町村への協議だけでは不十分であることがございます。設置のためには保育所設置認可基準というものを確認します。
STEP4:施設整備の施工等
埼玉との事前協議が進むまで、施設整備の施工等を進めることは認められていません。事前協議を整えた後に、資金計画、予算に合わせた工事を施工していくことになりますので、ご注意いただければと思います。
STEP5:設置認可申請
小規模を含む保育園や保育所の設置認可申請は、各市町村を通じて埼玉など都道府県に申請することが基本となっております。その後、完成前に検査を受け完了届を提出するなどの手続きも必要になります。
STEP6:認可申請完了
問題なく進んだ際は、設置認可が埼玉など都道府県から得られることになります。認可指令書というものの交付を受け、ようやく実際に埼玉で保育園・保育所を開所していくことができるようになります。