病児保育とトワイライトステイ
子供の子育てを支援する事業は様々あり、さいたま市では病児保育というものが整備されております。
保育施設にすでに通っているお子様が病気などになってしまった際に、看護師や保育士がお子様をお預かりするという事業のことですが、さいたま市内ではいくつかの保育所が実施施設として整備されています。
病気の回復期に医療機関等に併設されているスペースで預かってもらえる仕組みなのですが、だれでも預かってもらえるわけではなく、さいたま市だと認可保育所や認定子供円、小規模保育事業所を利用しているお子様か、ナーサリールームや家庭保育室、地域型事業所内保育施設で保育料軽減事業の対象となっているお子様だけが対象となっています。
実施期間は月曜から金曜日の8時から18時までとなっており、あくまで一時的に預かってもらえるというものです。
また、トワイライトステイという病気や事故、介護、冠婚葬祭をはじめとしたさまざまな理由によって保護者が夜間に不在となってしまうときにお子様を預かってもらえる制度もさいたま市では整備されています。
子育ての負担を少しでも和らげられるような制度が今後もますます整備されていくことを期待したいですね。
埼玉で保育事業を行うには、許可申請が必要です。
しかし、ご自身で申請するには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
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埼玉での保育園・保育所の設置、開設の手続き代行
※埼玉で保育園や保育所を始めるには、自治体に許可申請する必要があります
保育所 保育園 認可申請 | ![]() |
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小規模保育事業 認可申請 | ![]() |
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認可外保育施設 設置届 | ![]() |
認証保育所 設置申請 | ![]() |
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保育園・保育所(小規模保育園・小規模保育施設)の事業者様のために
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埼玉での申請の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話にてお問い合わせください。このときに、お客様の埼玉での事業形態が認可なのか認可外なのか等を判別いたします。その後、メールなどで具体的な情報や代行の流れをやり取りさせていただきます。
STEP2:市区町村への事前協議
埼玉での認可保育園・認可保育所の設置については、設置予定の市区町村と事前に協議する必要があります。市町村の保育計画等に適合しているかどうかが重要になりますので、非常に慎重に行う必要があります。
STEP3:都道府県への事前協議
保育園や保育所の認可申請については、埼玉など都道府県が管轄となっておりますので、市区町村への協議だけでは不十分であることがございます。設置のためには保育所設置認可基準というものを確認します。
STEP4:施設整備の施工等
埼玉との事前協議が進むまで、施設整備の施工等を進めることは認められていません。事前協議を整えた後に、資金計画、予算に合わせた工事を施工していくことになりますので、ご注意いただければと思います。
STEP5:設置認可申請
小規模を含む保育園や保育所の設置認可申請は、各市町村を通じて埼玉など都道府県に申請することが基本となっております。その後、完成前に検査を受け完了届を提出するなどの手続きも必要になります。
STEP6:認可申請完了
問題なく進んだ際は、設置認可が埼玉など都道府県から得られることになります。認可指令書というものの交付を受け、ようやく実際に埼玉で保育園・保育所を開所していくことができるようになります。