認可外保育所(認可外保育園・認可外保育施設)の手続きについて
保育所の認可を受けるのは非常に厳しい基準をクリアしなければならないハードルのために難しいですが、認可を受けずに保育所を設置開設する方法もあります。
それがいわゆる認可外保育所(認可外保育園・認可外保育施設)というものです。
認可外保育所は、認可外という名前から手続きを経ない保育所のように思われそうですが、児童福祉法によってしっかりと届出手続きが必要とされており、決して違法保育所ではありません。
その届出手続きと言うのは、認可と違って事業開始が先で、届出は開始後1ヶ月以内にするという定めになっています。
届出を怠った場合は過料という罰金のようなものを支払わなければならなくなる場合もありますので、事後届出と言ってもしっかりと備えなければなりません。
書類としては、平面図や料金表、保険契約書の写し、資格証明書の写し、施設案内などを準備して届出書と一緒に提出することになります。
保育所としては、保育者の自宅で行うような少人数の保育施設についても認可外保育所に含まれますので、届出の必要性についてはご注意ください。
最近ですといわゆるベビーシッターも居宅訪問方保育事業として認可外保育施設の対象になっております。
埼玉で保育事業を行うには、許可申請が必要です。
しかし、ご自身で申請するには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、埼玉の行政書士に代行依頼してみませんか!?
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埼玉での保育園・保育所の設置、開設の手続き代行
※埼玉で保育園や保育所を始めるには、自治体に許可申請する必要があります
保育所 保育園 認可申請 | ![]() |
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小規模保育事業 認可申請 | ![]() |
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認可外保育施設 設置届 | ![]() |
認証保育所 設置申請 | ![]() |
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保育園・保育所(小規模保育園・小規模保育施設)の事業者様のために
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埼玉での申請の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話にてお問い合わせください。このときに、お客様の埼玉での事業形態が認可なのか認可外なのか等を判別いたします。その後、メールなどで具体的な情報や代行の流れをやり取りさせていただきます。
STEP2:市区町村への事前協議
埼玉での認可保育園・認可保育所の設置については、設置予定の市区町村と事前に協議する必要があります。市町村の保育計画等に適合しているかどうかが重要になりますので、非常に慎重に行う必要があります。
STEP3:都道府県への事前協議
保育園や保育所の認可申請については、埼玉など都道府県が管轄となっておりますので、市区町村への協議だけでは不十分であることがございます。設置のためには保育所設置認可基準というものを確認します。
STEP4:施設整備の施工等
埼玉との事前協議が進むまで、施設整備の施工等を進めることは認められていません。事前協議を整えた後に、資金計画、予算に合わせた工事を施工していくことになりますので、ご注意いただければと思います。
STEP5:設置認可申請
小規模を含む保育園や保育所の設置認可申請は、各市町村を通じて埼玉など都道府県に申請することが基本となっております。その後、完成前に検査を受け完了届を提出するなどの手続きも必要になります。
STEP6:認可申請完了
問題なく進んだ際は、設置認可が埼玉など都道府県から得られることになります。認可指令書というものの交付を受け、ようやく実際に埼玉で保育園・保育所を開所していくことができるようになります。