小規模保育所(小規模保育園・小規模保育施設)について
認可保育所の小規模なものとして小規模保育所というものがあります。各自治体が条例などで基準を定めています。
地域型保育事業という言い方をされることもありますが、定員が19名までというように決まっていたりします。
さいたま市の場合は小規模保育事業A型とB型、事業所内保育事業の3種類があり、従事者全員が有資格者なのがA型、半分以上が有資格者なのがB型です。事業所内保育事業は企業が設置する施設で、地域の児童も4分の1以上預かるものになっています。
平成27年から設けられているということで、お子様の成長に寄り添った保育が可能な小規模保育という狙いがあるようです。
社会的に核家族化が進んでおり、地域との関わりや世代間のやり取りが希薄になってきていることと、待機児童が多くいる一方で地域の保育所は経営が成り立たなく廃園されることもあること、日本は子供にかける予算が先進諸国で一番低いというデータもある等、現状の問題にアプローチする意味で新しい仕組みが作られてきていますので、ぜひ利用していきたいものです。
埼玉で保育事業を行うには、許可申請が必要です。
しかし、ご自身で申請するには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、埼玉の行政書士に代行依頼してみませんか!?
私達は、埼玉の行政書士事務所で業界最安心を目指しています!
埼玉での保育園・保育所の設置、開設の手続き代行
※埼玉で保育園や保育所を始めるには、自治体に許可申請する必要があります
保育所 保育園 認可申請 | ![]() |
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小規模保育事業 認可申請 | ![]() |
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認可外保育施設 設置届 | ![]() |
認証保育所 設置申請 | ![]() |
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保育園・保育所(小規模保育園・小規模保育施設)の事業者様のために
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埼玉の行政書士がベストを尽くします
埼玉での申請の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話にてお問い合わせください。このときに、お客様の埼玉での事業形態が認可なのか認可外なのか等を判別いたします。その後、メールなどで具体的な情報や代行の流れをやり取りさせていただきます。
STEP2:市区町村への事前協議
埼玉での認可保育園・認可保育所の設置については、設置予定の市区町村と事前に協議する必要があります。市町村の保育計画等に適合しているかどうかが重要になりますので、非常に慎重に行う必要があります。
STEP3:都道府県への事前協議
保育園や保育所の認可申請については、埼玉など都道府県が管轄となっておりますので、市区町村への協議だけでは不十分であることがございます。設置のためには保育所設置認可基準というものを確認します。
STEP4:施設整備の施工等
埼玉との事前協議が進むまで、施設整備の施工等を進めることは認められていません。事前協議を整えた後に、資金計画、予算に合わせた工事を施工していくことになりますので、ご注意いただければと思います。
STEP5:設置認可申請
小規模を含む保育園や保育所の設置認可申請は、各市町村を通じて埼玉など都道府県に申請することが基本となっております。その後、完成前に検査を受け完了届を提出するなどの手続きも必要になります。
STEP6:認可申請完了
問題なく進んだ際は、設置認可が埼玉など都道府県から得られることになります。認可指令書というものの交付を受け、ようやく実際に埼玉で保育園・保育所を開所していくことができるようになります。