認可保育所の整備
認可保育所の場合、保育所を整備する方法は大きく3パターンあります。
1つ目は保育所の設置主体が自ら自己資金にて整備する自主整備です。
2つ目は市町村から補助金を受けて保育所を賃貸する方法です。
3つ目は保育所とする土地を確保して、補助金を受けて保育所を建設する方法です。この場合は、さいたま市だと社会福祉法人か認定こども園となるための学校法人だけが対象となりますので、その他の法人は1つ目か二つ目の方法でのみ保育所を整備することができます。
資金的な余裕がある場合は1つ目の方法で進めるのがしがらみなどが少なくてよろしいかと思いますが、なかなか難しい場合が多いかと思います。とはいえ、社会福祉法人も学校法人も非常に設立のためのハードルが高いもので、お金もやはり高額な費用がかかってしまいます。ですので、2つ目の保育所の賃貸が現実的であるケースが多いかと思いますが、いずれにせよ認可保育所を整備するためにはお金がかかるものですので、整備の際は資金計画が非常に重要になってまいります。
埼玉で保育事業を行うには、許可申請が必要です。
しかし、ご自身で申請するには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、埼玉の行政書士に代行依頼してみませんか!?
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埼玉での保育園・保育所の設置、開設の手続き代行
※埼玉で保育園や保育所を始めるには、自治体に許可申請する必要があります
保育所 保育園 認可申請 | ![]() |
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小規模保育事業 認可申請 | ![]() |
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認可外保育施設 設置届 | ![]() |
認証保育所 設置申請 | ![]() |
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保育園・保育所(小規模保育園・小規模保育施設)の事業者様のために
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埼玉での申請の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話にてお問い合わせください。このときに、お客様の埼玉での事業形態が認可なのか認可外なのか等を判別いたします。その後、メールなどで具体的な情報や代行の流れをやり取りさせていただきます。
STEP2:市区町村への事前協議
埼玉での認可保育園・認可保育所の設置については、設置予定の市区町村と事前に協議する必要があります。市町村の保育計画等に適合しているかどうかが重要になりますので、非常に慎重に行う必要があります。
STEP3:都道府県への事前協議
保育園や保育所の認可申請については、埼玉など都道府県が管轄となっておりますので、市区町村への協議だけでは不十分であることがございます。設置のためには保育所設置認可基準というものを確認します。
STEP4:施設整備の施工等
埼玉との事前協議が進むまで、施設整備の施工等を進めることは認められていません。事前協議を整えた後に、資金計画、予算に合わせた工事を施工していくことになりますので、ご注意いただければと思います。
STEP5:設置認可申請
小規模を含む保育園や保育所の設置認可申請は、各市町村を通じて埼玉など都道府県に申請することが基本となっております。その後、完成前に検査を受け完了届を提出するなどの手続きも必要になります。
STEP6:認可申請完了
問題なく進んだ際は、設置認可が埼玉など都道府県から得られることになります。認可指令書というものの交付を受け、ようやく実際に埼玉で保育園・保育所を開所していくことができるようになります。