認可外保育所(認可外保育園・認可外保育施設)の指導監督について
認可外保育所は認可保育所のように認可を得て運営しているわけではありませんが、さいたま市の場合は児童福祉法に基づいて指導監督を実施しています。
例えば、保育所の設置者か管理者は運営状況の報告を年に1回しなければなりませんし、立ち入り調査も実施します。
また、過去に死亡事故があったこともあり、お子様の午睡時の指導監督についても実施しており、職員んお配置状況や環境状況、乳幼児の状況などをしっかり確認し指導監督しています。
運営状況が優良であると認められると年に1回の立ち入り調査が省略されることもあるようですが、お子様の命を預かるという業務の特性上、自治体も非常に厳格な指導監督を実施しているということです。
仮に立ち入り調査などで改善点や問題点が発覚した際は自治体による改善指導が入るのですが、改善の見通しがない場合は改善勧告がなされ、それでも改善されない場合は公に改善勧告の内容や状況が公表されることになります。
そしてその後の状況によっては児童福祉法の規定によって最悪事業停止や施設閉鎖命令の措置が取られることも考えられますので、施設の安全面など指導が入った際は速やかに改善しなければ廃業がありうることを覚えていただければと思います。
埼玉で保育事業を行うには、許可申請が必要です。
しかし、ご自身で申請するには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、埼玉の行政書士に代行依頼してみませんか!?
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埼玉での保育園・保育所の設置、開設の手続き代行
※埼玉で保育園や保育所を始めるには、自治体に許可申請する必要があります
保育所 保育園 認可申請 | ![]() |
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小規模保育事業 認可申請 | ![]() |
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認可外保育施設 設置届 | ![]() |
認証保育所 設置申請 | ![]() |
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保育園・保育所(小規模保育園・小規模保育施設)の事業者様のために
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埼玉での申請の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話にてお問い合わせください。このときに、お客様の埼玉での事業形態が認可なのか認可外なのか等を判別いたします。その後、メールなどで具体的な情報や代行の流れをやり取りさせていただきます。
STEP2:市区町村への事前協議
埼玉での認可保育園・認可保育所の設置については、設置予定の市区町村と事前に協議する必要があります。市町村の保育計画等に適合しているかどうかが重要になりますので、非常に慎重に行う必要があります。
STEP3:都道府県への事前協議
保育園や保育所の認可申請については、埼玉など都道府県が管轄となっておりますので、市区町村への協議だけでは不十分であることがございます。設置のためには保育所設置認可基準というものを確認します。
STEP4:施設整備の施工等
埼玉との事前協議が進むまで、施設整備の施工等を進めることは認められていません。事前協議を整えた後に、資金計画、予算に合わせた工事を施工していくことになりますので、ご注意いただければと思います。
STEP5:設置認可申請
小規模を含む保育園や保育所の設置認可申請は、各市町村を通じて埼玉など都道府県に申請することが基本となっております。その後、完成前に検査を受け完了届を提出するなどの手続きも必要になります。
STEP6:認可申請完了
問題なく進んだ際は、設置認可が埼玉など都道府県から得られることになります。認可指令書というものの交付を受け、ようやく実際に埼玉で保育園・保育所を開所していくことができるようになります。