保育園・保育所と待機児童
保育園や保育所の設置と待機児童の数は切っても切り離せない関係にあります。というのは、待機児童が0の自治体で新たに保育園や保育所を設置しようと事業者が考えたとしても、自治体は必要性を感じていないわけですので助成金や補助金がかからないように設置を渋ることになるわけです。
そこで埼玉県の2018年の埼玉県の待機児童数を見てみると、保育所等待機児童数は1552人となり、2017年の1258人から294人も増加する結果となっております。
県としても認可保育所や保育園の受け入れ枠の拡大に取り組んではおりますが、それと同時に新しく認可保育所等の整備も進めている現状ですので、新しく保育園や保育所を設置したい事業者様にとっては需要があるという点で朗報といえるかもしれません。
なお、待機児童の人数を算定するための計算式については、待機児童の定義によって異なる部分がございます。2018年の待機児童数は定義がちょうど変更になった際の計算であるそうで、単純に前年と比較することは困難であるそうですので、参考までにおぼえておいていただけましたら幸いです。
埼玉で保育事業を行うには、許可申請が必要です。
しかし、ご自身で申請するには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、埼玉の行政書士に代行依頼してみませんか!?
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埼玉での保育園・保育所の設置、開設の手続き代行
※埼玉で保育園や保育所を始めるには、自治体に許可申請する必要があります
保育所 保育園 認可申請 | ![]() |
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小規模保育事業 認可申請 | ![]() |
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認可外保育施設 設置届 | ![]() |
認証保育所 設置申請 | ![]() |
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保育園・保育所(小規模保育園・小規模保育施設)の事業者様のために
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埼玉の行政書士がベストを尽くします
埼玉での申請の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話にてお問い合わせください。このときに、お客様の埼玉での事業形態が認可なのか認可外なのか等を判別いたします。その後、メールなどで具体的な情報や代行の流れをやり取りさせていただきます。
STEP2:市区町村への事前協議
埼玉での認可保育園・認可保育所の設置については、設置予定の市区町村と事前に協議する必要があります。市町村の保育計画等に適合しているかどうかが重要になりますので、非常に慎重に行う必要があります。
STEP3:都道府県への事前協議
保育園や保育所の認可申請については、埼玉など都道府県が管轄となっておりますので、市区町村への協議だけでは不十分であることがございます。設置のためには保育所設置認可基準というものを確認します。
STEP4:施設整備の施工等
埼玉との事前協議が進むまで、施設整備の施工等を進めることは認められていません。事前協議を整えた後に、資金計画、予算に合わせた工事を施工していくことになりますので、ご注意いただければと思います。
STEP5:設置認可申請
小規模を含む保育園や保育所の設置認可申請は、各市町村を通じて埼玉など都道府県に申請することが基本となっております。その後、完成前に検査を受け完了届を提出するなどの手続きも必要になります。
STEP6:認可申請完了
問題なく進んだ際は、設置認可が埼玉など都道府県から得られることになります。認可指令書というものの交付を受け、ようやく実際に埼玉で保育園・保育所を開所していくことができるようになります。