保育所の設置主体について
さいたま市で民間保育所が認可保育所になる場合は、社会福祉法人のような社会福祉事業を行っている法人や、学校法人、株式会社、NPO法人など、経営状況に問題がない主体である必要があります。
社会福祉法人は単なる法人ではなく、社会福祉に携わるということで非常に税制上のメリットなどがある法人です。学校法人は言わずもがな、NPO法人も社会的な役割を担うもので、市区町村などが認可を出さないと設立することすらできない法人です。株式会社はこれらの法人と違って誰でもお金と手続きを踏むことで設立することができますし、営利団体として利益を分配することも可能です。
社会福祉法人と学校法人以外の法人は、2年以上の事業実績と、過去3年間の損失なしという決算状況が必要です。これはそれぞれの法人の信頼性に基づくものです(例えば株式会社は赤字でも経営できますし、特に決算状況を市区町村が監督することもございません。なお、NPO法人などは、市区町村への報告義務があります)ので、新しく始める際は注意いたしましょう。
埼玉で保育事業を行うには、許可申請が必要です。
しかし、ご自身で申請するには細かい書類の作成や確認資料の準備が必要だったり…
何度も事前相談で時間がとられたり…
それならいっそ、埼玉の行政書士に代行依頼してみませんか!?
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埼玉での保育園・保育所の設置、開設の手続き代行
※埼玉で保育園や保育所を始めるには、自治体に許可申請する必要があります
保育所 保育園 認可申請 | ![]() |
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小規模保育事業 認可申請 | ![]() |
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認可外保育施設 設置届 | ![]() |
認証保育所 設置申請 | ![]() |
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保育園・保育所(小規模保育園・小規模保育施設)の事業者様のために
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埼玉の行政書士がベストを尽くします
埼玉での申請の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話にてお問い合わせください。このときに、お客様の埼玉での事業形態が認可なのか認可外なのか等を判別いたします。その後、メールなどで具体的な情報や代行の流れをやり取りさせていただきます。
STEP2:市区町村への事前協議
埼玉での認可保育園・認可保育所の設置については、設置予定の市区町村と事前に協議する必要があります。市町村の保育計画等に適合しているかどうかが重要になりますので、非常に慎重に行う必要があります。
STEP3:都道府県への事前協議
保育園や保育所の認可申請については、埼玉など都道府県が管轄となっておりますので、市区町村への協議だけでは不十分であることがございます。設置のためには保育所設置認可基準というものを確認します。
STEP4:施設整備の施工等
埼玉との事前協議が進むまで、施設整備の施工等を進めることは認められていません。事前協議を整えた後に、資金計画、予算に合わせた工事を施工していくことになりますので、ご注意いただければと思います。
STEP5:設置認可申請
小規模を含む保育園や保育所の設置認可申請は、各市町村を通じて埼玉など都道府県に申請することが基本となっております。その後、完成前に検査を受け完了届を提出するなどの手続きも必要になります。
STEP6:認可申請完了
問題なく進んだ際は、設置認可が埼玉など都道府県から得られることになります。認可指令書というものの交付を受け、ようやく実際に埼玉で保育園・保育所を開所していくことができるようになります。